扶養内で働く主婦、確定申告が必要/不要なパターン。雇用形態別に解説!

お金の話
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こんにちは、在宅ワーカー主婦のgyaoです。

扶養内で働く主婦の方で、確定申告をした方がよいのかとお悩みの方もおられると思います。

扶養内で働いている場合、一般的に収入額は年間130万円以下ですが、実は条件によっては確定申告が必要な場合もあります。

自分はどれに当てはまるのだろう?」と不安な方は確認をしておくと安心です。

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そもそも確定申告とは?

確定申告とは、1年間の所得税申告して支払ったり、払い過ぎた分の還付を行う手続きです。

期間としては1月から12月分を、翌年2月ごろに申告を行います。

所得税を申告するものなので、当然対象は所得を得ている人になります。

「専業主婦で収入ゼロの場合は確定申告は必要?」と疑問に思われた方は、確定申告は不要です。

世間には「確定申告をしたことがない」という方は多いのではないでしょうか。なぜなら給与所得者 (会社員や公務員など)は会社が年末調整という業務を行ってくれるおかげで、確定申告が不要な人が多いのです。

それでは夫の扶養に入っている主婦の場合はどうなのでしょうか?確定申告を行ったほうがよい場合について解説します。

扶養に入っている主婦が、確定申告が必要か判断するポイント

夫の扶養に入っている主婦の場合、年収は130万円以下です。

働き方や収入の種類によって確定申告が必要かどうかは変わってきます。なにを基準に判断すればよいのでしょうか?

まずは、ご自身が下記に当てはまるかどうかを確認してください。

  1. パート・アルバイトで、勤務先が1ヶ所
  2. パート・アルバイトで、勤務先が2ヶ所以上
  3. パート・アルバイトと業務委託やフリーランスの仕事を掛け持ち
  4. 業務委託やフリーランスの仕事のみ

ひとつひとつ見ていきましょう。

扶養内でパート・アルバイトで働き、勤務先が1ヶ所の場合

扶養内の主婦がパートやアルバイトとしてひとつの会社に勤務している場合、確定申告は不要です。

収入が103万円を超えた時点で所得税がかかりますが、毎月のお給料から会社が税金を払ってくれ (源泉徴収)、払い過ぎた分は年末に還付 (年末調整)の手続きをしてくれるからです。

副業がある場合や二ヶ所以上でパートとして働いている場合は事情が変わってきて、確定申告が必要な場合もあるので、

確定申告は面倒そうだからやりたくない!」と考える方は一ヶ所でパートやアルバイトとして働くのがシンプルで良さそうです。

扶養内でパート・アルバイトで働き、勤務先が2ヶ所以上の場合

2つ以上のパートを掛け持ちしているという方も多いですが、その場合の確定申告はどうなるのでしょうか。

実は年末調整というのは1ヶ所の勤務先でしか行えません。そのため年末調整を行なっていないほうの勤務先で、所得税を収めすぎている場合があるのです。(通常は収入が多いほうの勤務先で年末調整を行います)

2つ以上の勤務先から収入があり、年末調整を行なっていないほうの職場の収入が20万円以上ある場合は確定申告が必要になります。

確定申告をすることで、年末調整をしていない勤務先で収めすぎた税金が返ってきます。

扶養内でパート・アルバイトと業務委託やフリーランスの仕事を掛け持ちしている場合

勤務形態の異なる、パート・アルバイトと業務委託 (フリーランス)の仕事を掛け持ちしている場合、確定申告はどうなるのでしょうか?

この場合でも、業務委託の仕事の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。

注意したいのは、業務委託の場合の所得というのは、「収入−経費」であるという点です。

経費が多くかかった場合などで所得が20万円以下になれば、確定申告の必要はありません。

扶養内で業務委託やフリーランスの仕事のみの場合

それでは、パートやアルバイトの収入がなく、業務委託の仕事のみの場合の確定申告はどうなるのでしょうか?

この場合、所得が年間38万円以上になると確定申告が必要になります。

所得というのは、「収入−経費」ですのでご注意ください。

なぜ38万円かというと、基礎控除額が38万円だからです。この基礎控除は収入のある人全てに適用されるので、年収が38万円以下の場合控除を適用すると課税所得はゼロということになります。

扶養内でも、自分が確定申告が必要か知っておこう

以上、扶養に入っている主婦が確定申告が必要な場合についてお伝えしました。

確定申告は面倒なイメージがありますが、収めすぎた税金が戻ってくる場合結果的に得をすることになります。

まずはご自身が確定申告で税金が戻ってくる可能性があるかどうか調べておくと安心ですね。

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