扶養パート+ブログ収入があったら税金(所得税・住民税)はどうなる?

お金の話
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こんにちは、在宅ワーカー主婦のgyaoです。

主人の扶養に入ってパートをしているけど、最近ブログも始めた。ブログ収入が発生したらどうすればいい?

そんな方の疑問を解決するために本記事をまとめております。

私は扶養に入りつつパートをしている主婦です。このブログによる収入は現時点でほぼありませんが、もし今後収入が発生したら税金はどうしたらいいのだろう?

とふと疑問に思い調べてました。

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妻がパートで、夫の扶養に入っている場合の◯◯万円の壁

扶養内で働く」ということをおさらいしてみます。

扶養の◯◯円の壁が103万、130万などいくつもあり混乱しがちなのは、扶養にも2種類あるから。

  • 税制上の扶養: 配偶者控除や配偶者特別控除、住民税・所得税
  • 社会保険上の扶養: 医療保険や年金保険など

夫が世帯主としてメインで働き(納税者)、妻が扶養に入る場合で考えてみます。

税制上の扶養

税制上の扶養には、夫の税金に関する (配偶者控除・配偶者特別控除)パターンと、妻の税金に関する(住民税・所得税)パターンがあります。

夫の税金に関すること (配偶者控除・配偶者特別控除)

夫の税金に関することでは、妻の年収や夫の年収の条件が合えば、下記のように控除が受けられます。

  • 妻の年収103万円以下→夫の年収によって、夫が13〜38万円の配偶者控除が受けられる。夫の年収が1,220万円以上では控除はなし。
  • 妻の年収103万円以上150万円以下→夫の年収によって、夫が13〜38万円の配偶者特別控除が受けられる。夫の年収が1,220万円以上では控除はなし。
  • 妻の年収150万円以上201万円以下→夫の年収と妻の年収によって、夫が1〜36万円の配偶者特別控除が受けられる。夫の年収が1,220万円以上では控除はなし。

妻の年収と夫の年収によって、控除が受けられるか・控除がいくら受けられるかが変わってくるということですね。

平成30年よりこの制度内容に改正になっています。

妻の税金に関すること (所得税・住民税)

続いては妻の税金に関するパターン。

働いて所得を得ている人には所得税がかかり、住所がある人には住民税がかかります。夫の扶養に入っている妻の場合は支払いが必要なのでしょうか?

まずは所得税について。

所得税については、基礎控除というのが38万円あり、所得が年間38万円以下のひとはみんな所得税はかかりません。

また、基礎控除に加えて給与所得控除というのが最低65万円あります。これは会社に所属して給与をもらっている人が使える控除で、給与でお金を得ていない個人事業主などは対象外です。

この38万円+65万円は103万円なので、パート1本のみで働いている妻(ほかに副業やブログなどで収入を得ていない)の場合、年収が103万円以下なら所得税はかかりません。

いわゆる103万円の壁は、所得税の壁のことだったんですね。

参考:国税庁

続いては住民税について。

所得税の計算でも出てきた、給与所得控除65万円がこちらでも使えます。

それに加えて住民税の場合は、所得割の課税基準額というものを35万円差し引くことができるので、年収100万円以下なら住民税がかからないということになります。

ただし、この住民税の所得割の課税基準額はお住まいの地域によって若干異なる場合があります。年収93万円くらいから住民税がかかってしまう自治体もあるので、お住まいの市町村にご確認を。

ちなみに住民税はどれくらいかかるかというと、多くの人は10%です。(市民税6%、県民税4%)

パート主婦の方が、年収100万円を超えて110万円稼いでしまったとしたら、だいたい15,000円くらいの住民税がかかります。

社会保険上の扶養

妻がパートでいくら稼ぐかによって、妻自身の税金や夫の控除額が変わることが分かりました。

妻の年収はもうひとつ、医療保険・年金保険介護保険・雇用保険・労災保険のいわゆる社会保険にも影響します。

106万円の壁

まず妻の年収が106万円を超えると、勤務先や条件によっては社会保険の加入義務が生まれます。

それ以外の年収で夫の扶養に入っていた時には負担していなかった社会保険料を支払う必要が出てきます。

その条件としては以下の場合です。

  • 週の労働時間が20時間以上
  • 賃金月額が8.8万円 (年約106万円) 以上
  • 1年以上の勤務見込み
  • 学生でないこと (例外あり)
  • 従業員が501人以上の企業、または500人以下の民間企業でも労使合意があること

労使合意とは、働いている人の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することに合意することです。

130万円の壁

妻のパートの年収が130万円を超えると、その勤務先で社会保険に加入する義務が発生します。

いま夫の扶養に入っている場合はその扶養から外れて、自分で社会保険料を負担しなければならなくなります。

この壁の金額や要件に関しては、夫の勤務先が加入している健康保険組合によっては異なる場合があるので確認が必要です。

妻自身の手取り額は減ってしまいますが、下記のようなメリットもあるため、妻がいくら稼ぐべきかは長期的に考えていく必要があります。

  • 将来もらえる年金が増える
  • 傷病手当金などの手厚い保障が受けられる
  • 保険料は会社に半額負担してもらえる

夫の扶養に入っている妻が、パート+副業の収入がある場合の税金

さきほどまで見てきたのは、妻がパートの給与所得のみがある場合。副業として、給与以外の収入がある場合の税金や扶養はどうなるのでしょうか。

妻の税金に関すること (所得税・住民税)

まずは、妻がパートではなくブログのみで収入を得た場合の所得税・所得税を考えてみます。

妻がブログ収入のみの場合

ちなみにブログの広告などで得た収入は種類でいうと事業所得または雑所得になります。事業性が高くなく、趣味ではじめたブログというような場合は雑所得とした方がよさそうです。

妻がパートで収入を得ていた場合は基礎控除38万円+給与所得控除65万円、合計103万円の控除が受けられていました。

一方、ブログ収入は給与所得ではないため給与所得控除の65万円が適用されず、基礎控除の38万円を超えた時点で所得税が発生することとなります。

ここでいうブログ収入とは、経費を差し引いた利益のことをいいます。

また住民税に関しても、給与所得控除の65万円が使えないので要注意です。

妻がパート収入+ブログ収入の場合

妻の収入先が複数ある場合など、下記の場合にはパート主婦でも確定申告が必要な場合があります。

  • 勤務先で年末調整をしていない場合
  • 2つ以上掛け持ちでパートしている場合
  • 副業の利益が20万円以上ある場合

この場合でも、給与所得(パートなど会社から支払われる給料)には給与所得控除65万円が適用されますが、給与所得以外(個人で行う副業など)には給与所得控除は適用されませんので注意が必要です。

例として妻の収入を103万円に抑えたい場合、パートで65万円まで、ブログなどの副業で38万円まで稼ぐことができます。

ただし、雑所得として33万円以上利益をえた場合には住民税がかかることがあります。

社会保険上の扶養に関すること

妻の収入が106万円または130万円を超えた場合は、夫の扶養から外れ自分で社会保険に加入する必要があります。(会社の規模等により要件が異なります。)

日本年金機構による被扶養者の認定のための収入要件は、年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)かつ同居の場合は収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満、とされています。

妻がパート収入に加えてブログの収入がある場合は、その合計額が夫の勤め先の健康保険組合等の規定内に収まるように注意しましょう。

収入の年間計画をたてよう

以上、扶養に入っている主婦がパートに加えてブログ収入を得た場合の税金について調べてました。

自分個人で行うブログとは違い、会社に所属して得ている収入額ある場合「来月から勤務時間を半分にします」とはなかなか言いにくいもの。

パート以外にも収入を得る見込みがあり、かつ夫の扶養に入ることを望む場合は年間の収入の計画を立て勤務時間の見込みを伝えましょう。

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