健康保険組合の延長(任意継続期間)が終了した後はどうなるの?

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こんにちは、在宅ワーカーのgyaoです。

私たちが病院で支払う金額は、ふつうの風邪程度なら2,000円以下程度で収まることがほとんどです。

それは健康保険に入っているから。

本日はそんな私たちの生活に欠かせない健康保健制度の、任意継続制度が終了したときはどうなるのか?という点について調べてみました。

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健康保険組合の任意継続制度とは

会社員の方は、それぞれ健康保険組合に加入していると思います。

ですが会社を辞めても、2年間は同じ健康保険組合に加入し続けることができる場合があります。これが任意継続制度です。

任意継続を利用する条件としては、2ヶ月間その健康保険組合で被保険者だったことがある、退職してから20日以内に手続きするとなどの条件があります。(詳細は加入されている健康保険組合のページをご参照ください)

2年が任意継続の有効期限ですが、保険料の支払いをしなかった時、死亡した時、ほかの健保に加入した時、後期高齢者資格を取得した時などはその時点で任意継続の資格を失います。

任意継続を利用するメリットは、在職中と同様の保険給付が受けられる点です。(傷病手当金・出産手当金は対象外)

任意継続を利用するタイミングとしては、転職するけどすぐには再就職しない場合、60歳や65歳で定年退職後などです。

任意継続制度が終了したら医療保険はどうなるの?

さて、2年間の期間満了で任意継続が終了した場合はどの医療保険に入ることになるのでしょうか?

日本国民は全員何かしらの保険制度に入る必要があります。 (でないと窓口負担が10割自己負担になってしまいます)

選択肢としては下記があります。

  1. 再就職して新たな健保に加入 (健康保険、船員保険、共済組合など)
  2. 家族の被扶養者になる
  3. 国民健康保険に加入
  4. 後期高齢者医療制度に加入

民間企業の健康保険組合に加入するパターン (1、2)と、国の医療保険に加入するパターン (3、4)の2つのパターンがあります。

ちなみに後期高齢者医療制度は、75歳以上の方が加入できる制度です。65歳以上75歳未満でも障害状態によっては加入できます。

自己負担額は、一般の方は1割、現役並み所得者は3割となります。

国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入するにはどうしたらいい?

新たな健康保険組合に加入する場合や家族の扶養に入る場合は、会社の担当者が手続きをしてくれます。

いっぽう、国民健康保険や後期高齢者医療費制度に加入する場合は、個人が市町村の窓口や、年金事務所で手続きを行う必要があります。

特に75歳未満で後期高齢者医療費制度に加入する場合、障害年金の手続きが分からない時は、ねんきんダイヤルに問い合わせすることができます。

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